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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第26問: 他の法令により開示することとされている保有個人データについて、正しいものはどれか。

問題 26 / 65あと 7 問で 50% に到達
上級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

他の法令により開示することとされている保有個人データについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 他の法令の規定により本人に対し相当する方法で開示することとされている場合には、その部分について法第33条第1項及び第2項は適用されない

法第33条第4項は「他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適用しない」と定めています。二重の開示手続を避ける趣旨です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第33条第4項

関連キーワード: 他の法令との調整・開示・個人情報の保護に関する法律第33条第4項

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