個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第25問: 保有個人データの開示請求を受けた事業者が、法第33条第3項により本人に行う通知について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
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保有個人データの開示請求を受けた事業者が、法第33条第3項により本人に行う通知について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 保有個人データが存在しない旨の通知は、自動応答装置で知らせることでも足りるとされている。
法第33条第3項は、開示しない旨の決定をしたとき、保有個人データが存在しないとき、請求された方法による開示が困難であるときに、遅滞なくその旨を本人に通知するよう定めています。通則編ガイドライン2-14は「本人に通知」を本人に直接知らしめることとし、口頭又は自動応答装置等で知らせることを事例に挙げているので、2が正しいものです。 1:自社のホームページへの掲載は「公表」の事例で(ガイドライン2-15)、本人に直接知らしめる通知には当たりません。 3:通知の時期は「遅滞なく」とされ、2週間という期間は定められていません。 4:理由の説明は、法第36条により説明するよう努めなければならないとされる努力義務です。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第33条第3項、第36条
関連キーワード: 開示請求・本人に通知・公表・遅滞なく・理由の説明
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