個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第24問: 外国が関わる場合も含め、保有個人データに関する事項を本人の知り得る状態に置くことについて、通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 42%
外国が関わる場合も含め、保有個人データに関する事項を本人の知り得る状態に置くことについて、通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 安全管理のために講じた措置として、個人データを取り扱う外国の個人情報保護制度の内容まで示すことは、義務とされていない。
通則編ガイドライン3-8-1(※8)は、外国の名称は本人が合理的に認識できる形で情報提供する必要があるとする一方、その外国の制度については本人の知り得る状態に置くといった対応が望ましいとするにとどめており、義務ではありません(3が正しい。外国にある第三者への提供に係る法第28条の情報提供とは別の定めです)。 1:3-8-1は、「通則編ガイドライン」に沿って安全管理措置を実施しているといった内容の掲載や回答のみでは適切ではないとしています(法第32条第1項第4号、施行令第10条第1号)。 2:(※8)は、外国の名称に必ずしも正式名称を求めていません。 4:(※2)は、事業者が外国に所在する場合、本人の知り得る状態に置く住所に当該外国の名称を含むとしています(法第32条第1項第1号)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第32条第1項第1号・第4号、個人情報の保護に関する法律施行令第10条第1号
関連キーワード: 外国の名称・本人の知り得る状態・安全管理措置・外国の制度
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