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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第22問: 本人が開示を請求できる第三者提供記録(法第33条第5項)の範囲と開示の方法について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。

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本人が開示を請求できる第三者提供記録(法第33条第5項)の範囲と開示の方法について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 第三者提供記録には、個人データを提供した側の記録だけでなく、提供を受けた側が作成する確認の記録も含まれる。

法第33条第5項は、同条第1項から第3項までを、個人データに係る法第29条第1項の記録(提供した側)と第30条第3項の記録(提供を受けた側の確認の記録)に準用しており、どちらも第三者提供記録です(肢1)。ガイドライン3-8-3-2は、契約書で記録を代替した場合は記録事項を抽出して開示すれば足り、契約書そのものを開示する必要はないとしています(肢2)。3-8-3-1は、法第29条第1項等が適用されない場合にこれらに基づかずに作成された記録は第三者提供記録に含まれないとしており、法第27条第1項各号に当たる提供は記録義務の対象外です(法第29条第1項ただし書。肢3)。開示の方法は、電磁的記録の提供・書面の交付等から本人が請求できます(施行規則第30条。肢4)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第33条第5項、第29条第1項、第30条第3項

関連キーワード: 第三者提供記録・確認の記録・電磁的記録・契約書

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