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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第21問: 保有個人データに関し、本人から求められた措置をとらない旨を通知する場合について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

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保有個人データに関し、本人から求められた措置をとらない旨を通知する場合について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない

法第36条は「本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない」と定めています。努力義務であり、罰則の対象ではなく、方式も限定されていません。もっとも紛争の予防という観点からは、理由を明確に伝えることが実務上望ましいとされます。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第36条

関連キーワード: 理由の説明・努力義務・個人情報の保護に関する法律第36条

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