個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第14問: 仮名加工情報(個人情報であるもの)を取り扱う仮名加工情報取扱事業者について、個人情報保護法、同施行規則及びガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)上、誤って
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仮名加工情報(個人情報であるもの)を取り扱う仮名加工情報取扱事業者について、個人情報保護法、同施行規則及びガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)上、誤っているものはどれか。なお、法令に基づく場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 本人の同意を得た場合は、仮名加工情報に含まれる連絡先を用いて本人に電子メールを送信できる。
法第41条第8項は、電話、郵便等による送付、電子メールなどの電磁的方法による送信(他人に委託して行う場合を含む。施行規則第33条)又は住居の訪問のために、仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用することを禁じており、本人の同意による例外は設けられていません。よって1が誤りです。 2:同条第6項は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データの第三者提供を禁じており、第27条第1項の本人の同意による提供も認められません。 3:同条第9項により第26条は適用されず、報告や本人通知は不要です(ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)2-2-3-6)。 4:第25条の委託先の監督は、通常の個人データと同様に適用されます(同2-2-3-7)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第41条第6項・第8項・第9項、第25条、個人情報の保護に関する法律施行規則第33条
関連キーワード: 仮名加工情報・本人の同意・第三者・委託先の監督・漏えい
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