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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第4問: 保有個人データの開示請求を受けた事業者が、その全部又は一部を開示しないことができる場合として、法第33条第2項ただし書に掲げられているものはどれか。

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保有個人データの開示請求を受けた事業者が、その全部又は一部を開示しないことができる場合として、法第33条第2項ただし書に掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 開示することにより、当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

法第33条第2項ただし書は、開示しないことができる場合として、①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、②当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合(肢2)、③他の法令に違反することとなる場合の3つを掲げています。違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれ(肢1)や、公共の安全と秩序の維持が妨げられるおそれ(肢4)は、保有個人データから除かれるものを定める施行令第5条第2号・第4号の事由に近いもので、同項ただし書には掲げられていません。多額の費用を要することは、請求された方法に代えて書面の交付による方法で開示する理由で(同項本文の括弧書)、不開示の理由ではありません(肢3)。なお、ガイドライン3-8-2は、開示すべきデータの量が多いという理由のみでは、一般に②に当たらないとしています。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第33条第2項、個人情報の保護に関する法律施行令第5条

関連キーワード: 保有個人データ・開示請求・書面の交付・多額の費用・不開示

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