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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第2問: 本人から保有個人データの利用目的の通知を求められても、個人情報取扱事業者が通知を要しないとされる場合として、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

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中級

本人から保有個人データの利用目的の通知を求められても、個人情報取扱事業者が通知を要しないとされる場合として、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 本人の知り得る状態に置かれていて利用目的が明らかな場合

法第32条第2項は、本人から利用目的の通知を求められたときは遅滞なく通知しなければならないとしつつ、同条第1項により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が本人の知り得る状態に置かれていて明らかな場合と、法第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合は、この限りでないとしています(4が正しい)。本人の同意(1)や委員会への届出(2)は、通知を要しない事由として掲げられていません。法第16条第4項の保有個人データの定義には保存期間による除外がなく、消去の予定(3)も事由になりません。通知しない旨を決定したときは、同条第3項により遅滞なくその旨を本人に通知します。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第16条第4項、第32条第2項・第3項

関連キーワード: 利用目的の通知・保有個人データ・遅滞なく・通知しない旨

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