個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第1問: 保有個人データに関し、法第32条第1項及び施行令第10条により本人の知り得る状態に置かなければならない事項として、誤っているものはどれか。
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初級推定正答率 約 83%
保有個人データに関し、法第32条第1項及び施行令第10条により本人の知り得る状態に置かなければならない事項として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 保有個人データの取扱いを委託している委託先の名称
法第32条第1項は、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置く事項として、事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名(第1号)、全ての保有個人データの利用目的(第2号)、開示や第三者への提供の停止(法第35条第3項)などの請求等に応じる手続(第3号)、政令で定める事項(第4号)を掲げています。施行令第10条は、安全管理のために講じた措置、苦情の申出先、認定個人情報保護団体の対象事業者である場合の当該団体の名称及び苦情の解決の申出先を定めています。委託先の名称はいずれにも掲げられていないので、1が誤りです。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第32条第1項/同法施行令第10条
関連キーワード: 保有個人データ・本人の知り得る状態・代表者の氏名・認定個人情報保護団体・第三者への提供の停止
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