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危険物取扱者 乙種第6類 危険物の性質と消火 練習問題 第12問: 危険物の規制に関する政令別表第五に定める第6類危険物に対する消火設備の適応性に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問題 12 / 54あと 5 問で 30% の位置
中級危険物の性質と消火

危険物の規制に関する政令別表第五に定める第6類危険物に対する消火設備の適応性に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 二酸化炭素を放射する消火器及びハロゲン化物を放射する消火器は、第6類危険物に適応するものとされている

消火設備が対象物ごとに適応するかどうかは、危険物の規制に関する政令別表第五に定められている。同表の第六類の欄では、不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備、二酸化炭素を放射する消火器及びハロゲン化物を放射する消火器、並びに炭酸水素塩類等を使用する粉末消火設備には適応を示す印が付いていない。したがって、二酸化炭素を放射する消火器及びハロゲン化物を放射する消火器が第6類危険物に適応するとする記述は誤りであり、これが正解となる。屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備、りん酸塩類等を使用する粉末消火設備、乾燥砂、膨張ひる石及び膨張真珠岩、霧状の強化液を放射する消火器、泡を放射する消火器は、いずれも同表で第六類に適応するものとされている。ただしこれは類ごとの区分による適応性であり、水と激しく反応するハロゲン間化合物のように、個々の品名の性状に応じて注水を避けるなどの判断が別途必要となる。

根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令別表第五

関連キーワード: 消火設備の適応性・政令別表第五・第6類危険物・粉末消火設備・乾燥砂

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