メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第47問: 市町村長等が行う措置命令及び許可の取消し等に関する記述として、誤っているものはどれか。

問題 47 / 48あと 1 問で 100% に到達
上級危険物に関する法令難易度目安 38%

市町村長等が行う措置命令及び許可の取消し等に関する記述として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 許可の取消しは、当該製造所等に人的・物的な危険が現に発生している場合に限って行うことができ、無許可変更等の手続き違反のみを理由に行うことはできない。

市町村長等は、位置・構造・設備が技術上の基準に適合しない場合に修理・改造・移転を命ずることができる(消防法第12条第2項)。許可の取消し又は使用停止命令の対象(第12条の2第1項)は、無許可変更・完成検査前使用・基準適合命令違反・保安検査未受検・定期点検未実施といった施設面の違反であり、現実に危険が発生していなくても手続き違反そのものを理由に取消しができる。したがって「危険が現に発生している場合に限る」とする記述が誤りである。一方、危険物保安監督者の未選任(第13条第1項違反)は使用停止命令のみの事由(第12条の2第2項)であり、許可の取消しまではできない — この1項と2項の区別は本試験でも狙われやすい。

根拠法令: 消防法第12条、第12条の2

関連キーワード: 許可の取消し・使用停止命令・無許可変更・危険物保安監督者の未選任

PR乙1〜6類(乙4除く)を1冊で・過去問に強い定番 4.7

乙種第1・2・3・5・6類 危険物取扱者試験 令和8年版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェック無料本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック