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危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第36問: 移動タンク貯蔵所による危険物の移送の基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問題 36 / 48あと 3 問で 80% の位置
上級危険物に関する法令

移動タンク貯蔵所による危険物の移送の基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 第6類の危険物を移送する場合、一の運転要員による連続運転時間が4時間を超えるときであっても、運転要員は1人で足りる

移動タンク貯蔵所による危険物の移送の基準は、危険物の規制に関する政令第30条の2に定められている。同条第2号は、総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送であるときは2人以上の運転要員を確保しなければならないとしており、危険物の規制に関する規則第47条の2第1項は、一の運転要員による連続運転時間が4時間を超える移送、又は一の運転要員による運転時間が1日当たり9時間を超える移送がこれに当たるとしている。政令第30条の2第2号ただし書により運転要員の確保が免除される危険物は規則第47条の2第2項に列挙されているが、そこに第6類の危険物は含まれていない。したがって、連続運転時間が4時間を超えるときでも運転要員は1人で足りるとする記述は誤りであり、これが正解となる。移送開始前における移動貯蔵タンクの底弁その他の弁・マンホール・注入口のふた・消火器等の点検(同条第1号)、休憩や故障等のため一時停止させるときに安全な場所を選ぶこと(同条第3号)、危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれがある場合の応急措置と関係機関への通報(同条第4号)、アルキルアルミニウム等を移送する場合の経路等を記載した書面の関係消防機関への送付と写しの携帯(同条第5号及び規則第47条の3)は、いずれも正しい内容である。

根拠・参照資料: 消防法第16条の2第2項、危険物の規制に関する政令第30条の2、危険物の規制に関する規則第47条の2・第47条の3

関連キーワード: 移送の基準・運転要員の確保・連続運転時間・移動タンク貯蔵所・政令第30条の2

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