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危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第6問: 次の施設のうち、危険物保安監督者を必ず選任しなければならない施設はどれか。

問題 6 / 54あと 5 問で 20% に到達
初級危険物に関する法令難易度目安 85%

次の施設のうち、危険物保安監督者を必ず選任しなければならない施設はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 給油取扱所

危険物保安監督者の選任が義務付けられる施設は、消防法第13条に基づき、製造所(第6類以外で指定数量の30倍を超えるもの)、屋外タンク貯蔵所(第6類以外で指定数量の100倍を超えるもの)、給油取扱所、移送取扱所などです。給油取扱所(ガソリンスタンド)は数量に関わらず必ず危険物保安監督者を選任する必要があります。屋内貯蔵所や屋外貯蔵所は一定の数量以上の場合のみ選任義務があります。

根拠法令: 消防法第13条、危険物の規制に関する政令第34条

関連キーワード: 危険物保安監督者・選任義務・給油取扱所

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