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危険物取扱者 乙種第2類 危険物に関する法令 練習問題 第22問: 屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱うことができる第2類の危険物として、政令上正しいものはどれか。

問題 22 / 48あと 2 問で 50% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 56%

屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱うことができる第2類の危険物として、政令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 硫黄

危険物の規制に関する政令第2条第7号により、屋外貯蔵所で貯蔵し、又は取り扱うことができる第2類の危険物は、硫黄、硫黄のみを含有するもの及び引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)に限られる。硫化りん、鉄粉、マグネシウム、赤りんはいずれもこの範囲に含まれず、屋外貯蔵所では貯蔵することができない第2類危険物である。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第2条第7号

関連キーワード: 屋外貯蔵所・第2類危険物・硫黄・引火性固体

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