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危険物取扱者 乙種第1類 危険物に関する法令 練習問題 第19問: 製造所等の用途を廃止した場合の手続として、正しいものはどれか。

問題 19 / 48あと 5 問で 50% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 53%

製造所等の用途を廃止した場合の手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 当該製造所等の所有者、管理者又は占有者は、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない

消防法第12条の6により、製造所等の用途を廃止したときは、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。事前の許可を要する手続ではなく、届出の期限を廃止後3か月や1年といった一定期間内で足りるとする記述も誤りである。また届出義務者は所有者・管理者・占有者であり、危険物取扱者本人に限られるものではない。

根拠法令: 消防法第12条の6

関連キーワード: 用途廃止・遅滞なく届出・消防法第12条の6・市町村長等

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