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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第96問: 屋内貯蔵所における危険物の貯蔵の基準として、正しいものはどれか。

問題 96 / 101あと 5 問で 100% の位置
中級危険物に関する法令

屋内貯蔵所における危険物の貯蔵の基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 危険物を収納した容器を積み重ねる場合は、原則として高さ3メートルを超えて積み重ねてはならない

危険物の規制に関する政令第26条第1項第3号の2は、屋内貯蔵所で危険物を貯蔵する場合に「総務省令で定める高さ」を超えて容器を積み重ねないことと定めており(屋外貯蔵所については同項第11号の2)、その高さは危険物の規制に関する規則第40条の2により原則3メートルとされています(第4類の危険物のうち第三石油類・第四石油類・動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合は4メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合は6メートル)。したがって選択肢1が正しい記述です。積み重ね高さには法令上の制限があります(選択肢2は誤り)。類を異にする危険物は原則として同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が2以上ある場合は同一の室)で貯蔵することが禁止されており、一定の組み合わせについて相互に1メートル以上の間隔を置く等の要件を満たす場合に限り例外的に認められるにすぎません(「どのような組み合わせでも貯蔵できる」とする選択肢3は誤り)。屋内貯蔵所では危険物を容器に収納して貯蔵するのが原則です(「ばら積みのまま貯蔵しなければならない」とする選択肢4は誤り)。7日ごとに全量を入れ替えるという規定は存在しません(選択肢5は誤り)。

根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第26条第1項第3号の2、第26条第1項第11号の2、危険物の規制に関する規則第40条の2

関連キーワード: 屋内貯蔵所・貯蔵の基準・積み重ね高さ3メートル・同時貯蔵の禁止

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