1級建築施工管理技術検定 第一次検定 施工管理法 (施工計画・工程・品質・安全) 練習問題 第12問: 労働安全衛生法令に定める、鉄骨の組立て等の作業における危険の防止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
労働安全衛生法令に定める、鉄骨の組立て等の作業における危険の防止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 2m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等の措置を講じる。
「2m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等の措置を講じる」が不適当です。労働安全衛生規則第536条は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じるよう定めています。
基準となる高さは2mではなく3mです。労働安全衛生法施行令第6条第15号の2は、建築物の骨組み又は塔であって金属製の部材により構成されるもの (高さ5m以上のもの) の組立て、解体又は変更の作業を挙げており、労働安全衛生規則第517条の2は、この作業を行うときは、あらかじめ作業計画を定め、その作業計画により作業を行うよう事業者に求めています。
作業計画には、作業の方法及び順序、部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法、作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法を示します (同条第2項)。また同規則第517条の4は、この作業の作業主任者を、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任するよう定めています。
鉄骨の組立て等の作業計画は「高さ5m以上」、物体の投下は「3m以上の高所」と、高さの数値を区別して覚えましょう。
出典: 労働安全衛生法施行令 第6条、労働安全衛生規則 第517条の2・第517条の4・第536条
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第6条、労働安全衛生規則第517条の2、労働安全衛生規則第517条の4、労働安全衛生規則第536条
関連キーワード: 鉄骨の組立て・作業計画・鉄骨の組立て等作業主任者・物体の投下・投下設備