1級建築施工管理技術検定 第一次検定 施工管理法 (応用能力) 練習問題 第14問: 大気汚染防止法に定める、建築物の解体等工事を行う前の石綿などの特定建築材料の調査と、その結果の説明等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
大気汚染防止法に定める、建築物の解体等工事を行う前の石綿などの特定建築材料の調査と、その結果の説明等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 元請業者は、調査に係る解体等工事を施工するときは、調査の結果を現場に掲示することは要しないが、調査に関する記録の写しを現場に備え置く。
「調査の結果を現場に掲示することは要しない」が不適当です。元請業者又は自主施工者は、調査に係る解体等工事を施工するときは、調査の記録の写しを工事の現場に備え置き、かつ、調査の結果などを現場で公衆に見やすいように掲示しなければなりません (第18条の15第5項)。
「設計図書その他の書面による調査と、特定建築材料の有無の目視による調査」は適当です。元請業者 (発注者から直接請け負った者) は、書面と目視などの方法で特定工事に当たるかを調べ、結果などを記載した書面を発注者に交付して説明します (同条第1項)。
特定工事は、吹付け石綿などの特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業を伴う建設工事のことです (第2条第11項・第12項)。
「調査に要する費用を適正に負担する」も適当です。発注者は、費用の負担などにより調査に協力しなければなりません (第18条の15第2項)。
「記録と、発注者への説明に用いた書面の写しを保存」も適当です (第18条の15第3項)。
「発注者への説明は要しない」も適当です。請負契約によらないで自ら施工する自主施工者には、調査と記録の作成・保存が課されますが、発注者への説明の定めはありません (第18条の15第4項)。
石綿などの事前調査の結果は、元請業者も自主施工者も、記録の写しを現場に備え置くだけでなく、現場で公衆に見やすいように掲示します。
出典: 大気汚染防止法 第2条第11項・第12項・第18条の15
根拠・参照資料: 大気汚染防止法第18条の15
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