1級建築施工管理技術検定 第一次検定 建築学等 (環境工学・一般構造・構造力学・建築材料) 練習問題 第14問: 鋼材及びコンクリートの許容応力度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、F は、鋼材については国土交通大臣が定
鋼材及びコンクリートの許容応力度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、F は、鋼材については国土交通大臣が定める基準強度、コンクリートについては設計基準強度 (N/mm²) とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. コンクリートの短期に生ずる力に対する許容圧縮応力度は、長期に生ずる力に対する許容圧縮応力度の 1.5 倍とする。
「コンクリートの短期に生ずる力に対する許容圧縮応力度は…1.5 倍とする」が最も不適当です。許容応力度は部材に生じてよい応力度の上限で、長期は常時にかかる力など、短期は地震時など一時的な力に対する値です。
建築基準法施行令第91条は、コンクリートの短期に生ずる力に対する圧縮・引張り・せん断・付着の許容応力度を、長期に生ずる力に対する数値の 2 倍としています (F が 21 を超えるコンクリートの引張り・せん断で国土交通大臣が別に定めた場合を除く)。1.5 倍は炭素鋼の構造用鋼材の短期の倍率です。
「炭素鋼の構造用鋼材の…許容引張り応力度は F/1.5 とし…その 1.5 倍」は第90条の表のとおりで、炭素鋼の構造用鋼材の長期の圧縮・引張り・曲げは F/1.5、短期はそれぞれ長期の 1.5 倍です。「…許容せん断応力度は、F/(1.5√3)」も第90条の表のとおりです。
「設計基準強度が 21 N/mm² の…F/3、…F/30」は第91条の表のとおりで、長期の圧縮は F/3、長期の引張りとせん断は F/30 です (F が 21 を超えるコンクリートの引張りとせん断は、大臣が別の数値を定めた場合はその数値)。短期と長期の比は、炭素鋼の構造用鋼材が 1.5、コンクリートが 2 と覚え分けましょう。
出典: 建築基準法施行令 第82条・第90条・第91条
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第90条・第91条
関連キーワード: 許容応力度・長期・短期・鋼材・コンクリート