1級建築施工管理技術検定 第一次検定 建築学等 (環境工学・一般構造・構造力学・建築材料) 練習問題 第9問: 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構造に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構造に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 地階を除く階数が 3 以上の鉄骨造で、一の柱のみの火熱で全体が容易に倒壊するおそれがある場合として大臣が定める場合は、その柱を加熱開始後 1 時間損傷を生じないものとする。
「…その柱を加熱開始後 1 時間損傷を生じないものとする」が最も不適当です。建築基準法施行令第70条は、地階を除く階数が3以上の建築物 (主要構造部を耐火構造や準耐火構造などとした一定の建築物を除く) で、一の柱だけが火熱で耐力を失うと建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に、その柱を、通常の火災の火熱が加えられても加熱開始後30分間は構造耐力上支障のある変形・溶融・破壊その他の損傷を生じない構造とするよう定めています。
1時間ではなく30分間です。「鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを 5 cm 以上」は第79条の3第1項のとおりです (かぶり厚さは鉄骨の表面からコンクリートの表面までの厚さ。第2項により大臣が定めた構造方法の部材などは適用が除かれます)。
「柱の脚部は…基礎に緊結しなければならない」は第66条のとおりで、滑節構造 (ピンのように回転を拘束しない接合) の場合は除かれます。「高力ボルト孔の径は…3 mm まで大きくできる」は第68条第2項の本文とただし書きのとおりです。
柱の防火被覆は、加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある損傷を生じない構造とすると覚えましょう。出典: 建築基準法施行令 第66条・第68条・第70条・第79条の3
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第66条・第68条・第70条・第79条の3
関連キーワード: 鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造・かぶり厚さ・柱の防火被覆・高力ボルト孔