1級建築施工管理技術検定 第一次検定 建築学等 (環境工学・一般構造・構造力学・建築材料) 練習問題 第8問: 鉄筋コンクリート造の耐力壁に関する記述として、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
建築学等 (環境工学・一般構造・構造力学・建築材料)
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第8問
鉄筋コンクリート造の耐力壁に関する記述として、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 平家建てでは、鉄筋の間隔を単配筋 35 cm 以下、複配筋 55 cm 以下にできる。
「平家建てでは…単配筋 35 cm 以下、複配筋 55 cm 以下にできる」が不適当です。建築基準法施行令では、耐力壁には径 9 mm 以上の鉄筋を縦横に 30 cm (複配筋とする場合は 45 cm) 以下の間隔で配置し、平家建ての建築物ではその間隔を 35 cm (複配筋は 50 cm) 以下にできます。
単配筋は壁の中に鉄筋を 1 列、複配筋は壁の両面寄りに 2 列に配置する方法です。平家建てでも複配筋の上限は 50 cm で、55 cm は上限を超えます。
「周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるもの」は条文のとおりです。壁式構造の耐力壁には、これらの規定に加えて、「長さを 45 cm 以上とする」こと、「端部及び隅角部に径 12 mm 以上の鉄筋を縦に配置する」ことが求められ、さらに各階の耐力壁の頂部と脚部を壁ばり (最下階の脚部は布基礎又は基礎ばり) に緊結することも定められています。
耐力壁の鉄筋の間隔は 30 cm (複配筋は 45 cm) 以下で、平家建てでは 35 cm (複配筋は 50 cm) 以下にできます。出典: 建築基準法施行令 第78条の2第1項第3号・第4号、第2項第1号〜第3号。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第78条の2
関連キーワード: 鉄筋コンクリート造・耐力壁・複配筋・壁式構造・建築基準法施行令
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