1級建築施工管理技術検定 第一次検定 建築学等 (環境工学・一般構造・構造力学・建築材料) 練習問題 第7問: 鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱に関する記述として、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
建築学等 (環境工学・一般構造・構造力学・建築材料)
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第7問
鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱に関する記述として、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 帯筋の間隔を 10 cm 以下とする範囲は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の 1 倍以内の距離にある部分とする。
「帯筋の間隔を 10 cm 以下とする範囲は…柱の小径の 1 倍以内の距離にある部分とする」が不適当です。帯筋 (主筋を囲むように巻く鉄筋) の間隔は 15 cm 以下が原則ですが、柱に接着する壁やはりなどの横架材から上方又は下方に柱の小径の 2 倍以内の距離にある部分では 10 cm 以下とします。
範囲は 1 倍以内ではなく 2 倍以内です。「帯筋比…0.2% 以上」は条文のとおりで、帯筋比の算出方法は国土交通大臣が定めています。
「主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の 0.8% 以上」も条文のとおりです。0.2% (帯筋比) と 0.8% (主筋の断面積の和) は取り違えやすい組です。
「帯筋の径は 6 mm 以上…最も細い主筋の径の 15 倍以下」も条文のとおりで、間隔は 15 cm (端部は 10 cm) 以下と、最も細い主筋の径の 15 倍以下の両方を満たします。柱の帯筋は、横架材から柱の小径の 2 倍以内の端部では間隔を 10 cm 以下に詰めます。
出典: 建築基準法施行令 第77条第3号・第4号・第6号。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第77条
関連キーワード: 鉄筋コンクリート造・柱・帯筋・帯筋比・主筋・建築基準法施行令
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