1級建築施工管理技術検定 第一次検定 建築学等 (環境工学・一般構造・構造力学・建築材料) 練習問題 第6問: 建築物の基礎に関する記述として、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
建築学等 (環境工学・一般構造・構造力学・建築材料)
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第6問
建築物の基礎に関する記述として、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面より上にあるようにする。
「木ぐいは…常水面より上にあるようにする」が不適当です。建築基準法施行令は、建築物の基礎に木ぐいを使用する場合、平家建ての木造の建築物に使用するときを除き、その木ぐいが常水面 (ふだんの地下水の水面) の下にあるようにすることを求めています。
木材は、常に水中にあって空気に触れない状態では腐りにくいためです。「異なる構造方法による基礎を併用してはならない」は条文のとおりです。
「高さ 13 m 又は延べ面積 3,000 m² を超え…100 kN を超える荷重…良好な地盤に達する」も条文のとおりで、基礎ぐいを使用する場合はくいの先端を良好な地盤に達するものとします。この 2 つの規定は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算で構造耐力上安全であることを確かめた場合には適用されません。
「打撃、圧力又は振動により設ける基礎ぐい」が、設ける際の打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全でなければならないことも条文のとおりです。木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使う場合を除き、腐らないよう常水面下に置きます。
出典: 建築基準法施行令 第38条第2項〜第6項。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第38条
関連キーワード: 基礎・基礎ぐい・木ぐい・常水面・建築基準法施行令
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