1級建築施工管理技術検定 第一次検定 建築学等 (設備・契約・躯体工事・仕上げ工事) 練習問題 第5問: 公共工事標準請負契約約款に定める工事の完成の検査及び引渡しに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
建築学等 (設備・契約・躯体工事・仕上げ工事)
– / 26 解いた
第5問
公共工事標準請負契約約款に定める工事の完成の検査及び引渡しに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 発注者は、工事完成の通知を受けたときは、通知を受けた日から7日以内に、受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
「7日以内に…検査を完了」とする記述が不適当です。公共工事標準請負契約約款第32条第2項は、発注者は工事完成の通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより工事の完成を確認するための検査を完了し、その結果を受注者に通知すると定めています。
必要があると認められるときに理由を受注者に通知して工事目的物を最小限度破壊して検査 (壊して内部を確かめる検査) でき、検査又は復旧に直接要する費用を受注者の負担とする記述は、同条第2項後段と第3項のとおりです。費用は発注者ではなく受注者が負います。
検査で完成を確認した後、受注者が引渡しを申し出たときに発注者が直ちに引渡しを受ける記述は第4項のとおりです。検査に合格しないときに受注者が直ちに修補 (直すこと) して検査を受け、修補の完了を工事の完成とみなす記述は第6項のとおりです。
完成の検査は、完成の通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上で完了します。出典: 公共工事標準請負契約約款 第32条
関連キーワード: 公共工事標準請負契約約款・完成検査・引渡し・破壊検査・修補
広告