1級建築施工管理技術検定 第一次検定 建築学等 (設備・契約・躯体工事・仕上げ工事) 練習問題 第4問: 公共工事標準請負契約約款に定める条件変更等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
公共工事標準請負契約約款に定める条件変更等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 調査で施工条件の不一致が確認され、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更を行う場合は、発注者と受注者とが協議して受注者が行う。
「発注者と受注者とが協議して受注者が行う」とする記述が不適当です。公共工事標準請負契約約款第18条第4項第3号は、工事現場の状態など施工条件の不一致や、予期できない特別な状態 (第1項第4号・第5号) で設計図書を変更する場合のうち、工事目的物 (契約で完成させる建物など) の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行うとしています。
変更を伴うもの (第4項第2号) と、図面・仕様書の不一致や誤謬・脱漏 (誤りと書き漏らし) による訂正 (第4項第1号) も発注者が行います。図面・仕様書・現場説明書・質問回答書の不一致 (優先順位が定められている場合を除く) を発見した受注者が、直ちに監督員に通知して確認を請求する記述は第1項第1号、工事現場の形状・地質・湧水等の状態が設計図書の施工条件と一致しないときの記述は同項第4号のとおりです。
監督員が自ら設計図書の誤謬又は脱漏を発見したときも受注者の立会いの上で直ちに調査する記述は第2項のとおりで、受注者が立会いに応じないときは立会いなしで調査できます。第18条の条件変更で設計図書を訂正・変更するのは、どの場合も発注者です。
第18条の条件変更で、施工条件の不一致により工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更は、受注者と協議したうえで発注者が行います。出典: 公共工事標準請負契約約款 第18条
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