1級建築施工管理技術検定 第一次検定 建築学等 (設備・契約・躯体工事・仕上げ工事) 練習問題 第3問: 建築基準法に定める建築設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
建築学等 (設備・契約・躯体工事・仕上げ工事)
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第3問
建築基準法に定める建築設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 高さ 25 m を超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
「高さ 25 m を超える建築物には…避雷設備」とする記述が不適当です。建築基準法第33条は、高さ 20 m を超える建築物に有効な避雷設備を設けることを求めています (周囲の状況によって安全上支障がない場合を除く)。
電気設備を、電気工作物に係る建築物の安全と防火に関する法令の規定で定める工法によって設ける記述は第32条のとおりです。建築物に設ける昇降機を安全な構造とし、昇降路の周壁と開口部を防火上支障がない構造とする記述は第34条第1項のとおりです。
高さ 31 m を超える建築物 (政令で定めるものを除く) に非常用の昇降機 (火災のときに消防隊が消火・救助に使うエレベーター) を設ける記述は第34条第2項のとおりです。条文の「こえる」は「超える」なので、高さがちょうど 20 m や 31 m の建築物は含みません。
避雷設備は高さ 20 m を超える建築物に、非常用の昇降機は高さ 31 m を超える建築物に設けます。出典: 建築基準法 第32条・第33条・第34条
根拠・参照資料: 建築基準法第32条・第33条・第34条
関連キーワード: 避雷設備・非常用の昇降機・建築設備・建築基準法
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