1級建築施工管理技術検定 第一次検定 法規 練習問題 第12問: 大気汚染防止法令に定める石綿を含む建築材料の除去等の作業 (特定粉じん排出等作業) に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
大気汚染防止法令に定める石綿を含む建築材料の除去等の作業 (特定粉じん排出等作業) に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 届出対象特定工事では、その元請業者が、作業の開始の日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
「その元請業者が、作業の開始の日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない」が不適当です。大気汚染防止法第18条の17第1項は、届出対象特定工事 (特定粉じん排出等作業を伴う工事のうち、吹付け石綿など政令で定める建材に係るもの) の「発注者又は自主施工者」に、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、工事の場所や特定建築材料の種類・使用箇所・使用面積などを都道府県知事に届け出ることを求めています。
自主施工者は、請負契約によらずに自ら工事を施工する者です (同法第18条の15第4項)。届け出る義務を負うのは元請業者ではありません。
届出の対象となる特定建築材料は、大気汚染防止法施行令第10条の2で、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材とされています。
第18条の18第2項により、都道府県知事は、届出に係る作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から14日以内に限り、計画の変更を命ずることができます。
第18条の16第3項は、特定工事 (特定粉じん排出等作業を伴う建設工事) の元請業者又は下請負人が工事の一部を他の者に請け負わせるとき、その者に特定粉じん排出等作業の方法などを説明することを求めています。
特定粉じん排出等作業の届出は、元請業者ではなく発注者 (又は自主施工者) が、作業開始の日の14日前までに都道府県知事に行います。
出典: 大気汚染防止法 第18条の15・第18条の16・第18条の17・第18条の18、大気汚染防止法施行令 第10条の2
根拠・参照資料: 大気汚染防止法第18条の15・第18条の16・第18条の17・第18条の18、大気汚染防止法施行令第10条の2
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