1級建築施工管理技術検定 第一次検定 法規 練習問題 第10問: 建設リサイクル法に定める対象建設工事の書面と報告に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
建設リサイクル法に定める対象建設工事の書面と報告に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 元請業者から再資源化等の完了の報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、建築主事に申告し、措置を求めることができる。
「建築主事に申告し」が不適当です。対象建設工事 (特定建設資材を使う一定規模以上の解体・新築などの工事) で再資源化等 (廃材の再資源化と、焼却などで量を減らす縮減) が完了すると、元請業者は発注者に書面で報告します (建設リサイクル法第18条第1項)。
同条第2項は、この報告を受けた発注者が、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができると定めています。建築主事は申告を受ける者ではありません。
なお、指定都市・中核市の区域内の工事では、この申告の受理はその市の長が行います (同法施行令第9条第4項)。
第12条第2項により、受注しようとする者は、第1項の説明の書面の交付に代えて、発注しようとする者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法などで提供でき、この場合は書面を交付したものとみなされます。
第13条第1項は、対象建設工事の請負契約 (各下請契約を含む) の当事者に、建設業法第19条第1項の事項のほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することを求めています。契約の内容を変更するときも、同じく書面で相互に交付します (同条第2項)。
再資源化等が適正に行われなかったときに発注者が申告する先は、建築主事ではなく都道府県知事 (指定都市・中核市ではその市の長) です。
出典: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第2条・第9条・第12条・第13条・第18条、同法施行令 第9条
根拠・参照資料: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条・第9条・第12条・第13条・第18条、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第9条
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