1級建築施工管理技術検定 第一次検定 法規 練習問題 第8問: 労働基準法に定める時間外及び休日の労働の協定 (いわゆる36協定) に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、変形労働時間制及び適用の除外・猶予の特
法規
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第8問
労働基準法に定める時間外及び休日の労働の協定 (いわゆる36協定) に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、変形労働時間制及び適用の除外・猶予の特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 臨時的な特別の事情がある場合でも、時間外労働が1か月45時間を超えることができる月数は、1年について8か月以内に限られる。
「1か月45時間を超えることができる月数は、1年について8か月以内」が不適当です。労働基準法第36条第5項は、臨時的に限度時間を超えて労働させる特別条項を定める場合、時間外労働が1か月45時間を超えることができる月数を「一年について六箇月以内」に限るとしています。
8か月ではなく6か月です。
限度時間は1か月45時間・1年360時間です (同条第4項)。
特別条項でも、1年の時間外労働は720時間を超えない範囲に限られます (同条第5項)。
さらに同条第6項は、協定の範囲内であっても、実際の時間外労働と休日労働の合計を1か月100時間未満とし、直前の2か月から6か月の各期間の1か月当たりの平均を80時間以内とすることを求めています。坑内労働などの健康上特に有害な業務の時間外労働は1日2時間以内です。
45時間・360時間は協定の上限、100時間未満・80時間以内は休日労働を含む実績の上限と、性格の違いで覚えます。
特別条項があっても、時間外労働が1か月45時間を超えられるのは1年に6か月までです。
出典: 労働基準法 第36条
根拠・参照資料: 労働基準法第36条
関連キーワード: 36協定・時間外労働の上限・限度時間・特別条項
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