1級建築施工管理技術検定 第一次検定 法規 練習問題 第7問: 建築基準法施行令に定める工事現場の危害の防止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
法規
– / 12 解いた
第7問
建築基準法施行令に定める工事現場の危害の防止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 工事をする部分が境界線から水平距離5m以内で、地盤面から高さ3m以上にあるときは、鉄網又は帆布でおおう等の措置を講ずる。
「地盤面から高さ3m以上にあるときは、鉄網又は帆布でおおう等の措置」が不適当です。建築基準法施行令第136条の5第2項は、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離5m以内で、かつ、地盤面から高さ7m以上にあるときに、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲などを鉄網又は帆布でおおう等、落下物による危害を防止する措置を求めています。
高さの基準は7mで、3mではありません。3mは、同条第1項の、くずやごみを投下するときにダストシュートを用いる等の措置が必要となる高さです。
同条第2項は、はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物で工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときにも、同じ措置を求めています。
建て方について、同令第136条の6第1項は仮筋かいを取り付ける等の倒壊防止の措置を求め、第2項は鉄骨造の建築物の建て方の仮締を荷重及び外力に対して安全なものとすることを定めています。
境界線から5m以内の工事で鉄網や帆布でおおう等の措置が要る高さは地盤面から7m以上で、3m以上はくずを投下するときにダストシュートを用いる高さです。
出典: 建築基準法施行令 第136条の5・第136条の6
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第136条の5・第136条の6
関連キーワード: 落下物に対する防護・鉄網又は帆布・建て方・仮筋かい・仮締
広告