1級建築施工管理技術検定 第一次検定 法規 練習問題 第6問: 建築基準法施行令に定める排煙設備及び非常用の照明装置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
建築基準法施行令に定める排煙設備及び非常用の照明装置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 非常用の照明装置を、予備電源を設ける構造とする場合、照明は直接照明とし、床面において10ルクス以上の照度を確保することができるものとしなければならない。
「床面において10ルクス以上の照度を確保」が不適当です。建築基準法施行令第126条の5第1号は、非常用の照明装置の構造として、照明は直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保できるものとすること、火災時の温度上昇でも著しく光度が低下しない構造方法とすること、予備電源を設けることなどを定めています。
求められる照度は1ルクス以上で、10ルクスではありません。
排煙設備について、同令第126条の2第1項は、階数が3以上で延べ面積が500m²を超える建築物に設置を求めていますが、高さ31m以下の部分にある居室で、床面積100m²以内ごとに防煙壁 (天井面から50cm以上下方に突き出した垂れ壁など) で区画されたものを除いています。この除外は階数3以上・延べ500m²超の区分と、次の延べ1,000m²超の区分にあるもので、用途で決まる特殊建築物の区分や、同条の開口部を有しない居室の区分には及びません。
延べ面積が1,000m²を超える建築物の居室で床面積が200m²を超えるものにも、同じ除外のもとで設置が必要です。
非常用の照明装置の設置について、同令第126条の4ただし書は、一戸建の住宅や共同住宅の住戸、病院の病室・下宿の宿泊室・寄宿舎の寝室、学校等などを除いています。
非常用の照明装置は直接照明とし、床面で1ルクス以上の照度を確保できるものとします。
出典: 建築基準法施行令 第126条の2・第126条の4・第126条の5
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の2・第126条の4・第126条の5
関連キーワード: 排煙設備・非常用の照明装置・防煙壁・照度