1級建築施工管理技術検定 第一次検定 法規 練習問題 第5問: 建築基準法に定める、検査済証の交付を受ける前の建築物の使用の制限に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
建築基準法に定める、検査済証の交付を受ける前の建築物の使用の制限に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 一定規模以上の建築物の増築等で避難施設等に関する工事を含むものでも、共同住宅と居室を有しない建築物は、使用の制限から除かれる。
「共同住宅と居室を有しない建築物は、使用の制限から除かれる」が不適当です。建築基準法第7条の6第1項は、第6条第1項第1号・第2号の建築物 (その用途の床面積の合計が200m²を超える特殊建築物と、階数が2以上又は延べ面積が200m²を超える建築物) の新築のほか、これらの建築物の増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替で避難施設等に関する工事を含むものについても、検査済証の交付前の使用を制限しています。
増築等で除かれるのは「共同住宅以外の住宅」と居室を有しない建築物で、共同住宅は除かれません。
避難施設等に関する工事は、廊下・階段・出入口などの避難施設、消火栓・スプリンクラーなどの消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機、防火区画で政令で定めるものに関する工事 (軽易なものを除く) です。
仮使用 (検査済証の前に例外として使うこと) の場合のうち同項第2号は、建築主事等 (大規模建築物は建築主事) 又は指定確認検査機関が、安全上・防火上・避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すると認めたときです。
同項第3号の7日は完了検査の申請の受理の日から数えますが、指定確認検査機関が検査を引き受けたときは、工事が完了した日と引受けの日のいずれか遅い日から数えます。
第6条第1項第1号・第2号の建築物の増築等で避難施設等の工事を含むものは、共同住宅も検査済証の交付前の使用の制限を受けます。
出典: 建築基準法 第6条・第7条の6
根拠・参照資料: 建築基準法第6条・第7条の6
関連キーワード: 検査済証・仮使用・避難施設等に関する工事・指定確認検査機関