1級建築施工管理技術検定 第一次検定 法規 練習問題 第4問: 建設業法令に定める監理技術者資格者証及び監理技術者講習に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
法規
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第4問
建設業法令に定める監理技術者資格者証及び監理技術者講習に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 監理技術者資格者証は、監理技術者資格を有する者の申請により国土交通大臣が交付するもので、その有効期間は3年とされ、申請により更新することができる。
「その有効期間は3年とされ」が不適当です。建設業法第27条の18第1項は、監理技術者資格を有する者の申請により、国土交通大臣が監理技術者資格者証 (監理技術者になれる資格を持つことを示す証明書) を交付すると定め、同条第4項は資格者証の有効期間を5年としています。
3年ではありません。有効期間は申請により更新します (同条第5項)。
工事現場ごとに専任で置く監理技術者は、資格者証の交付を受け、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任します (同法第26条第5項)。
選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは資格者証を提示しなければなりません (同条第6項)。
講習の効力について、建設業法施行規則第17条の21は、選任されている監理技術者が、選任の期間中のいずれの日でも、講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならないとしています。受講した日からではなく、その翌年の初めから数える点に注意します。
監理技術者資格者証は国土交通大臣が交付し、その有効期間は5年です。
出典: 建設業法 第26条・第27条の18、建設業法施行規則 第17条の21
根拠・参照資料: 建設業法第26条・第27条の18、建設業法施行規則第17条の21
関連キーワード: 監理技術者資格者証・監理技術者講習・資格者証の提示・有効期間
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