1級建築施工管理技術検定 第一次検定 法規 練習問題 第3問: 建設業法令に定める主任技術者及び監理技術者の専任と兼務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
建設業法令に定める主任技術者及び監理技術者の専任と兼務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 監理技術者の職務を補佐する者を工事現場ごとに専任で置くことにより、同一の監理技術者が兼務できる工事現場の数は、3までとされている。
「同一の監理技術者が兼務できる工事現場の数は、3まで」が不適当です。建設業法第26条第3項第2号は、監理技術者の職務を補佐する者を工事現場に専任で置く場合に、監理技術者の専任を要しないとしています (この監理技術者は一般に特例監理技術者と呼ばれます)。
ただし、同条第4項により、工事現場の数が政令で定める数を超えるときはこの特例を使えず、建設業法施行令第30条はその数を「二」と定めています。3ではありません。
専任を要する工事は、国又は地方公共団体が注文者である施設などに関する工事で、1件の請負代金の額が4,500万円 (建築一式工事は9,000万円) 以上のものです (同法第26条第3項・同令第27条)。
補佐する者は、主任技術者の資格 (同法第7条第2号イ・ロ・ハ) を有する者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識と能力を有すると認められる者として国土交通大臣が定める要件に該当する者、又は大臣が同等以上と認定した者です (同令第29条)。
情報通信技術を使う兼務の特例 (同法第26条第3項第1号) は、請負代金の額が1億円 (建築一式工事は2億円) 未満であること (同令第28条) と、移動時間や連絡方法、情報通信技術の措置の要件を満たすことが条件です。
監理技術者の職務を補佐する者を専任で置いても、同じ監理技術者が兼務できる工事現場は2つまでです。
出典: 建設業法 第26条、建設業法施行令 第27条・第28条・第29条・第30条
根拠・参照資料: 建設業法第26条、建設業法施行令第27条・第28条・第29条・第30条
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