1級建築施工管理技術検定 第一次検定 法規 練習問題 第2問: 建設業法令に定める一括下請負の禁止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
法規
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第2問
建設業法令に定める一括下請負の禁止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 共同住宅を新築する建設工事であっても、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得れば、一括して他人に請け負わせることができる。
「共同住宅を新築する建設工事であっても、…書面による承諾を得れば、一括して他人に請け負わせることができる」が不適当です。一括下請負 (請け負った工事を一括して他人に請け負わせること。いわゆる丸投げ) について、建設業法第22条第3項は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは禁止を適用しないとしていますが、多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものは、この例外から外しています。
建設業法施行令第6条の4は、その工事を共同住宅を新築する建設工事と定めています。
第22条第1項の禁止は「建設業者は、その請け負った建設工事を」一括して他人に請け負わせてはならないとするもので、下請負人である建設業者が再下請に一括して出す場合にも及びます。
発注者は、元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法などで承諾の通知ができ、書面による承諾をしたものとみなされます (同条第4項)。
第3項の例外は「これらの規定」、つまり一括して請け負わせる禁止 (第1項) と一括して請け負う禁止 (第2項) の両方を外します。
共同住宅の新築工事は、発注者の書面による承諾があっても一括下請負をすることができません。
出典: 建設業法 第22条、建設業法施行令 第6条の4
根拠・参照資料: 建設業法第22条、建設業法施行令第6条の4
関連キーワード: 一括下請負の禁止・発注者の書面による承諾・共同住宅の新築・電子情報処理組織
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