1級建築施工管理技術検定 第一次検定 法規 練習問題 第1問: 建設業法に定める建設業の許可に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
法規
– / 12 解いた
第1問
建設業法に定める建設業の許可に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 2以上の都道府県の区域内で建設工事を施工しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
「2以上の都道府県の区域内で建設工事を施工しようとする者は、国土交通大臣の許可」が不適当です。建設業法第3条第1項は、許可を与える者を営業所の置き方で分けています。
2以上の都道府県の区域内に営業所 (本店・支店など) を設けて営業するなら国土交通大臣、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けるなら、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可です。工事現場がどこにあるかで決まるのではないため、この記述は誤りです。
許可は、別表第一の建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する建設業に分けて与えられます (同条第2項)。
特定建設業の許可 (元請として大きな下請契約を結ぶための許可) は、発注者から直接請け負う1件の工事につき、下請代金の額の総額が政令で定める金額以上となる下請契約を結んで施工する者に要します (同法第3条第1項第2号)。金額は5,000万円、建築工事業は8,000万円です (建設業法施行令第2条)。
一般建設業の許可を受けた者が同じ建設業で特定建設業の許可を受けると、一般建設業の許可は効力を失います (建設業法第3条第6項)。
大臣許可か知事許可かは営業所を置く都道府県の数で決まり、工事を施工する場所では決まりません。
出典: 建設業法 第3条、建設業法施行令 第2条
根拠・参照資料: 建設業法第3条、建設業法施行令第2条
関連キーワード: 建設業の許可・国土交通大臣の許可・都道府県知事の許可・特定建設業・一般建設業
広告