2級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第1問: 建設業法施行令第1条の2により、管工事の軽微な建設工事に当たるかを判定する。請負契約額が450万円で、注文者が提供する材料の市場価格と算入すべき運送賃の合計が6
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初級法規難易度目安 約 69%
建設業法施行令第1条の2により、管工事の軽微な建設工事に当たるかを判定する。請負契約額が450万円で、注文者が提供する材料の市場価格と算入すべき運送賃の合計が60万円である。この判定に使う請負代金の額はいくらか。なお、各金額は同じ税の扱いで算定済みで、契約分割はない。
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正解: 1. 510万円
肢1が正解です。建設業法施行令第1条の2第3項は、注文者が材料を提供する場合、その市場価格又は市場価格及び運送賃を請負代金に加えるとしています。本問は450+60=510万円です。肢2は支給材料等を除外し、肢3は請負契約額を除外した誤りです。肢4の500万円は建築一式工事以外に関する区切りの金額で、算定結果ではありません。管工事は同条第1項の500万円未満に該当するかを見るため、510万円はその金額要件を満たしません。
根拠・参照資料: 建設業法施行令第1条の2
関連キーワード: 軽微な管工事の金額算定・管工事の第一次検定・基礎事項の確認
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