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介護職員初任者研修 修了評価(筆記試験) 介護における尊厳の保持・自立支援 練習問題 第7問: 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準で、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合に記録しなければならないと定められている事項の組み合わせとして、正し

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初級

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準で、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合に記録しなければならないと定められている事項の組み合わせとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 拘束のやり方と時間、そのときの入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由

「拘束のやり方と時間、そのときの入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由」が正しい組み合わせです。同基準第11条第5項は、身体的拘束等を行う場合に、その態様(やり方)及び時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を施設が記録しなければならないと定め、第37条第2項はその記録を整備して保存することを求めています。「家族から同意を得た日付」は条文の記録事項になく、手引きは家族の同意は拘束を認める根拠にならないとしています。「拘束を決めた職員の氏名」も条文が挙げる事項ではなく、これを含む組み合わせは心身の状況か緊急やむを得ない理由が抜けています。なお、緊急やむを得ない場合の手続きを経ない身体拘束は、高齢者虐待にあたるとされています。出典の一部:厚生労働省老健局『介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き』(令和7年3月)。

根拠・参照資料: 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第11条第5項・第37条第2項

関連キーワード: 身体拘束・記録・緊急やむを得ない理由・運営基準

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