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介護職員初任者研修 修了評価(筆記試験) 介護における尊厳の保持・自立支援 練習問題 第6問: 厚生労働省の手引きが「身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為」の例として挙げていないものはどれか。

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初級

厚生労働省の手引きが「身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為」の例として挙げていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 点滴を抜かないよう、点滴を目に入らない位置に置く。

「点滴を抜かないよう、点滴を目に入らない位置に置く」が、例に挙げられていないものです。厚生労働省の手引きは、身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為の例として、ずり落ちや立ち上がりを防ぐために車いすテーブルをつけること、立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使うこと、皮膚をかきむしらないよう手指の機能を制限するミトン型の手袋をつけることなどを挙げ、これらは例示にすぎないとしています。一方、点滴が視界に入らないよう位置を工夫することは、非代替性を判断するときに検討する、拘束に代わる方法の例として示されています。テーブルやいすのように道具を使うだけに見えても、本人の動きを妨げるなら拘束にあたります。出典:厚生労働省老健局『介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き』(令和7年3月)をもとに作成。

根拠・参照資料: 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第11条第4項

関連キーワード: 身体拘束・車いすテーブル・ミトン型の手袋・点滴

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