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介護職員初任者研修 修了評価(筆記試験) 介護における尊厳の保持・自立支援 練習問題 第5問: 厚生労働省の手引きが示す、緊急やむを得ない場合に例外として行う身体拘束の三つの要件(切迫性・非代替性・一時性)の考え方として、最も適切なものはどれか。

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初級

厚生労働省の手引きが示す、緊急やむを得ない場合に例外として行う身体拘束の三つの要件(切迫性・非代替性・一時性)の考え方として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 非代替性の考え方では、拘束の方法自体についても、本人の状態に応じて最も制限の少ない方法によらなければならない。

「非代替性の考え方では、拘束の方法自体も…最も制限の少ない方法によらなければならない」が適切です。指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第11条第4項は、緊急やむを得ない場合を除いて身体的拘束等を禁じています。厚生労働省の手引きは、例外の要件の一つである非代替性について、拘束の方法自体も本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法で行うとしています。「ほかの入所者への危険は含めない」は誤りで、切迫性は本人または他の入所者等の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いことです。「専門職と同じ代替方法を家族が行えることを前提に」も誤りで、手引きは在宅では専門職なら可能な方法でも家族には実施できない場合があることに留意するとしています。「説明した期間が終わるまで続ける」も誤りで、要件に当たらなくなったら直ちに解除します。出典:厚生労働省老健局『介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き』(令和7年3月)をもとに作成。

根拠・参照資料: 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第11条第4項

関連キーワード: 身体拘束・切迫性・非代替性・一時性

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