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介護職員初任者研修 修了評価(筆記試験) 障害の理解 練習問題 第3問: 障害者総合支援法の重度訪問介護の説明として、最も適切なものはどれか。

この科目 –/6 解いた
中級

障害者総合支援法の重度訪問介護の説明として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 常時介護を要する重度の肢体不自由者などに、居宅での介護と外出時の移動中の介護を行う。

「常時介護を要する重度の肢体不自由者などに、居宅での介護と外出時の移動中の介護を行う」が適切です。障害者総合支援法第5条第3項は、重度訪問介護を、重度の肢体不自由者その他の障害者で常時介護を要するものに、居宅での入浴・排せつ・食事の介護などと外出時の移動中の介護を総合的に行うものと定めています。「居宅介護など複数のサービスを包括的に提供する」は、同条第9項の重度障害者等包括支援です。「主に昼間、病院で機能訓練や看護など」は第6項の療養介護、「外出に同行し、移動に必要な情報を提供する」は第4項の同行援護の説明です。厚生労働省の「障害福祉サービスの内容」は、重度の知的障害や精神障害で常時介護を要する人も対象に挙げています。生活全般を見守りも含めて支えるサービスと覚えましょう。

根拠・参照資料: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第3項・第4項・第6項・第9項

関連キーワード: 重度訪問介護・肢体不自由・障害者総合支援法・外出時の移動中の介護

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