介護職員初任者研修 修了評価(筆記試験) 生活支援技術 練習問題 第2問: 平成17年の厚生労働省の通知で示された、介護職が行う整容や口腔の清潔と医行為との関係についての説明として、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 61%
平成17年の厚生労働省の通知で示された、介護職が行う整容や口腔の清潔と医行為との関係についての説明として、正しいものはどれか。
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正解: 4. 糖尿病でも、専門的な管理が要らず爪と皮膚に異常がなければ、爪切りは医行為ではない。
「糖尿病でも、専門的な管理が要らず爪と皮膚に異常がなければ、爪切りは医行為ではない」が正しいです。平成17年7月26日の厚生労働省医政局長通知(医政発第0726005号)は、別紙の注1で、原則として医師法第17条などの規制の対象とする必要がない行為を挙げています。注1①は、爪そのものに異常がなく、周りの皮膚に化膿や炎症がなく、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合の、爪切りで切ることと爪ヤスリでのやすりがけです。糖尿病があることだけでは外れません。「爪切りで切ることと違って」は、やすりがけも同じ注1①に入っているので誤りです。「歯周病が軽度の人に行う場合であっても」は、注1②が除いているのは重度の歯周病等がある場合なので誤りです。「耳垢塞栓を取り除く場合も含めて」は、注1③が耳垢塞栓の除去をはっきり除いているので誤りです。迷うときは医療職に相談します。
根拠・参照資料: 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)(平成17年7月26日医政発第0726005号)別紙 注1①~③
関連キーワード: 医行為・爪切り・耳垢・口腔ケア
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