介護職員初任者研修 修了評価(筆記試験) 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 練習問題 第11問: 令和7年12月26日の厚生労働省の通知(医行為の解釈について その3)で、一定の条件の下で原則として医行為ではないとされた行為の説明として、最も適切なものはどれ
この科目 –/14 解いた
中級推定正答率 約 51%
令和7年12月26日の厚生労働省の通知(医行為の解釈について その3)で、一定の条件の下で原則として医行為ではないとされた行為の説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 服薬の直前に、PTPシートから薬を取り出すこと
「服薬の直前に、PTPシートから薬を取り出すこと」が適切です。令和7年12月26日の通知(医政発1226第12号)の別紙は、介助できることを医師などが本人や家族に伝えていて、事前に本人や家族の具体的な依頼があり、処方された薬が患者ごとに区分されているといった条件の下で、お薬カレンダーへのセットや服薬の直前にPTPシートから取り出すことを、原則として医行為ではない行為に挙げました。「PTPシートをはさみで1錠ずつ切り離し」は、通知がはさみなどで1つずつに切り離さないよう留意すると書いているため誤りです。「蓄尿バッグを膀胱より高い位置に置く」は、逆流を防ぐため常に膀胱より低い位置にするとされているので誤りです。「使っていた蓄尿バッグを洗ってから」も誤りで、つなぐのは未開封・未使用の蓄尿バッグです。新しい通知なので、条件と留意点まで確かめておきましょう。
根拠・参照資料: 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)(令和7年12月26日医政発1226第12号)別紙
関連キーワード: 医行為・PTPシート・蓄尿バッグ・服薬介助
広告
広告