介護職員初任者研修 修了評価(筆記試験) 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 練習問題 第10問: 厚生労働省が示した医行為の解釈の通知で、原則として医行為ではないとされているものはどれか。
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中級推定正答率 約 67%
厚生労働省が示した医行為の解釈の通知で、原則として医行為ではないとされているものはどれか。
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正解: 2. 入院治療の必要がない高齢者に、パルスオキシメータを装着すること
「入院治療の必要がない高齢者に、パルスオキシメータを装着すること」が正しいです。平成17年7月26日の通知(医政発第0726005号)の別紙は、新生児以外の者で入院治療の必要がない人に、動脈血酸素飽和度を測るためパルスオキシメータを着けることを、原則として医行為ではない行為に挙げています。「吸入中の酸素マスクを外して酸素吸入を止める」は誤りで、令和4年12月1日の通知(その2)は、酸素吸入の開始や停止(吸入中の酸素マスクの除去を含む)は医師、看護職員または患者本人が行うとしています。「針を抜いて処分すること」も誤りで、同じ通知は使い終わった注射器の片付けを挙げつつ、針を抜いて処分する行為を除いています。「褥瘡の処置として」軟膏を塗ることは、平成17年の通知が軟膏の塗布の介助から褥瘡の処置を除いているので誤りです。通知の行為は「除く」「限る」の条件まで合わせて覚えましょう。
根拠・参照資料: 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)(平成17年7月26日医政発第0726005号)別紙、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(令和4年12月1日医政発1201第4号)別紙
関連キーワード: 医行為・パルスオキシメータ・在宅酸素療法・インスリン・褥瘡
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