介護職員初任者研修 修了評価(筆記試験) 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 練習問題 第6問: 介護保険で、一定以上の所得がある人の利用者負担が2割または3割になる仕組みについて、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 77%
介護保険で、一定以上の所得がある人の利用者負担が2割または3割になる仕組みについて、正しいものはどれか。
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正解: 4. 対象は第1号被保険者だけで、要支援者が受ける予防給付も2割または3割になり得る
「対象は第1号被保険者だけで、要支援者が受ける予防給付も2割または3割になり得る」が正しいです。介護保険の給付は費用の100分の90が基本で、利用者は1割を負担します。介護保険法第49条の2は、所得が一定以上の第1号被保険者である要介護被保険者の介護給付を100分の80(2割負担)、さらに所得が高い人を100分の70(3割負担)とし、第59条の2は居宅要支援被保険者の予防給付にも同じ読み替えを定めています。どちらの条も対象を第1号被保険者としているので、第2号被保険者は所得が高くても1割負担のままです。「対象は第2号被保険者だけ」は対象が逆で、「予防給付は所得にかかわらず1割」は第59条の2に反します。2割・3割になるかは要介護度ではなく所得で決まる点も押さえましょう。厚生労働省『介護保険制度の概要』(令和7年7月)も参照。
根拠・参照資料: 介護保険法第49条の2、第59条の2
関連キーワード: 利用者負担・第1号被保険者・予防給付・所得
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