介護職員初任者研修 修了評価(筆記試験) 介護の基本 練習問題 第5問: 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合の指定訪問介護事業者の対応について、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の定めとして正しいものはど
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初級推定正答率 約 79%
指定訪問介護の提供により事故が発生した場合の指定訪問介護事業者の対応について、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 事故が起きたときは、その状況と、事故に際して採った処置を記録することとされている。
「事故が起きたときは、その状況と、事故に際して採った処置を記録することとされている」が正しいです。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第37条は、事故が起きたら市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡して必要な措置を講じること(第1項)、事故の状況と採った処置を記録すること(第2項)、賠償すべき事故の損害賠償を速やかに行うこと(第3項)を定めています。「市町村への連絡までは求められていない」は誤りで、市町村も連絡先です。「市町村に提出した時点で…保存しておく必要はなくなる」も誤りで、第39条第2項はこの記録を整備し、完結の日から2年間保存することを求めています。「市町村の承認を得た後に行う」も誤りで、第37条第3項は損害賠償を速やかに行うことを求めるだけで、市町村の承認という手続きは定めていません。事故は一人で抱え込まず、サービス提供責任者に報告して記録を残すことが再発防止の出発点です。
根拠・参照資料: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第37条・第39条第2項
関連キーワード: 事故発生時の対応・リスクマネジメント・記録・損害賠償
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