メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

介護職員初任者研修 修了評価(筆記試験) 介護の基本 練習問題 第4問: 指定訪問介護事業者について、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の定めとして正しいものはどれか。

この科目 –/10 解いた
中級

指定訪問介護事業者について、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。

「訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない」が正しいです。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第25条は、同居家族に対するサービス提供の禁止を定めています。離島など限られた条件での例外は、基準該当訪問介護について第42条の2に別に置かれたもので、指定訪問介護にはありません。「その内容とは別に独自に作成する」は誤りで、第24条第2項は、居宅サービス計画が作成されている場合はその内容に沿って訪問介護計画を作成するとしています。「口頭で得ればよい」も誤りで、第33条第3項は、サービス担当者会議等で個人情報を用いる同意をあらかじめ文書で得ておくことを求めています。「交付までは求められていない」も誤りで、第24条第4項は、作成した訪問介護計画を利用者に交付するとしています。家族を担当しない・計画はケアプランに沿う・同意は文書で、とまとめて覚えましょう。

根拠・参照資料: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第24条第2項・第4項・第25条・第33条第3項

関連キーワード: 同居家族へのサービス提供の禁止・訪問介護計画・運営基準・個人情報の同意

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告
広告