自衛消防技術試験 自衛消防業務に関する実務 練習問題 第2問: 火災予防条例第23条に定める喫煙、裸火の使用、危険物品の持込みの制限について、誤っているものは次のうちどれか。
問題 2 / 16あと 2 問で 20% の位置
初級自衛消防業務に関する実務難易度目安 約 76%
火災予防条例第23条に定める喫煙、裸火の使用、危険物品の持込みの制限について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 百貨店の売場でも、灰皿を置いて従業員が見張っていれば喫煙させてよい。
肢2が誤りです。百貨店の売場など消防総監が指定する場所では喫煙が禁止されており、灰皿を置いたり見張りを付けたりしても喫煙させることはできません。喫煙を認めるには、指定場所以外に吸殻容器を設けた喫煙所を設置して喫煙所である旨の標識を設けるか (第23条第3項)、消防署長が消防総監の定める基準に適合すると認めた場合 (同条第1項ただし書) に限られます。肢1の禁止行為と場所 (第1項)、肢4の標識 (第2項)、肢3の制止義務 (第4項) は、いずれも正しい記述です。
関連キーワード: 喫煙禁止・裸火の使用・危険物品の持込み・標識・制止義務
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