保育士試験(筆記) 社会的養護 練習問題 第4問: 児童福祉法に定める被措置児童等虐待の通告と届出に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
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上級推定正答率 約 48%
児童福祉法に定める被措置児童等虐待の通告と届出に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときであっても、自らその旨を都道府県知事又は市町村長に届け出ることはできない。
「被措置児童等は、…自らその旨を…届け出ることはできない」が不適切です。児童福祉法第33条の12第4項は、被措置児童等は被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を都道府県知事又は市町村長に届け出ることができると定めています。ほかの記述は条文どおりです。発見した者の通告(一般通告)は児童委員を介して行うことができます(同条第2項)。児童虐待を受けたと思われる児童にも当たる場合に一般通告をしたときは、児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項の通告をすることを要しません(同条第3項)。施設職員等は一般通告をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けません(同条第6項)。第33条の13は、一般通告や届出の事務を行う都道府県・市町村の職員と通告を仲介した児童委員に、通告や届出をした者を特定させる事項を漏らしてはならないとしています。通告は発見した者の義務、届出は被措置児童等本人ができること、と区別して押さえましょう。
根拠・参照資料: 児童福祉法第33条の12・第33条の13
関連キーワード: 被措置児童等虐待・一般通告・被措置児童等届出・児童福祉法第33条の12
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