保育士試験(筆記) 社会福祉 練習問題 第3問: 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(福祉事務所)の設置に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
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初級推定正答率 約 77%
社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(福祉事務所)の設置に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置しなければならない。
不適切なのは、町村に福祉に関する事務所の設置を義務づけるとする記述です。社会福祉法第14条第3項は、町村について「条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる」と定めており、町村の設置は任意です。これに対し同条第1項は、都道府県及び市(特別区を含む)に、条例で福祉に関する事務所を設置することを義務づけています。町村が必要な場合に一部事務組合又は広域連合を設けて事務所を設置できることは、同条第4項に定められています。都道府県の事務所の所管区域から市の区域と事務所を設ける町村の区域が除かれること、市がその区域をいずれかの事務所の所管区域としなければならないことは、いずれも同条第2項のとおりです。「都道府県と市は必ず置き、町村は置くことができる」という区別を押さえましょう。
根拠・参照資料: 社会福祉法第14条
関連キーワード: 福祉事務所・社会福祉法第14条・町村
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